2024.03.14

2024年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます。

障害のある人への合理的配慮の提供とは

1 障害のある人とは

障害のある人には、障害者手帳を所持している人だけではなく、心や体のはたらきに障害があり、社会的な障壁(バリア)によって制限を受けている人も含まれます。

2 合理的配慮の提供とは

合理的配慮の提供とは、障害のある人が店やサービスなどを利用するときに、提供側に対して「利用の妨げになっている障壁(バリア)を取り除いて欲しい」という意思が伝えられたとき、負担が大きすぎない範囲で配慮の提供を行うものです。たとえば耳の不自由な人からの求めにより、筆談を用いて対応することも合理的配慮の提供です。

これまでの合理的配慮の提供は、民間企業や個人事業主に対しては努力義務にとどまっていましたが、2024年の4月からは義務化されます。

合理的配慮の提供を行うときは、求められた配慮の内容や障害の程度、その時の状況によって、臨機応変な対応が求められます。

関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針 - 内閣府 (cao.go.jp)