2024.02.08

2024年4月から時間外労働の上限について一部特例つきで適用が猶予されきた事業にも適用がはじまります。

働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定され、2019年4月(中小企業は2020年4月)から適用されています。一方で、以下の事業・業務(以下、「適用猶予事業・業務」と言います。)については、長時間労働の背景に、業務の特性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限について適用が5年間猶予され、また、一部特例つきで適用されてきましたが、2024年4月から猶予されきた事業にも適用がはじまります。
【適用猶予事業・業務】
・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業
時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務|厚生労働省 (mhlw.go.jp)